利用規約

本利用規約は、株式会社リアンファンフィット (以下「会社」という)が管理、運営するクロスフィット自由が丘(以下「本クラブ」という)の利用に関して、会員および会員になろうとするものに対し定めたものです(以下「本規約」という)。会員は本規約の内容を十分理解し、同意した上で本クラブを利用するものとします。

第1条(目的)

本クラブは運動を通じ会員の健康向上並びに会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニケーションづくりに寄与することを目的とします。

第2条(会員の種類及び権利)

  1. 本クラブの会員の種類及び権利は別に定めるものとします。
  2. 会社は必要に応じて会員の種類を新規に設定し、又は廃止することがあります。かかる場合、会社は30日前に施設内に掲示することにより告知し、会員はこれに異議を述べないものとします。

第3条(会員制度)

  1. 本クラブは会員制とします。入会時に定められた会員種類で契約し、会員種類ごとの利用範囲に応じて諸サービスを利用することができます。
  2. 会員は本規約に従って本サービスを利用するものとし、本規約に同意いただけない方は本サービスを利用することはできません。
  3. 会員が本サービスの利用登録を会社に対して申請した時点で、会員は本規約に同意したものとみなされます。
  4. 会員の契約期間は本クラブ所定の退会手続きが完了するまで自動更新します。

第4条(入会資格)

本クラブに入会できる方は、本クラブの目的に賛同し、本規約の遵守を承認された方とします。尚、本クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。本クラブの入会資格は以下のとおりとします。

  1. 本規約および本クラブの諸規則を遵守する方。
  2. 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人の場合には、それぞれ法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意がある方。
  3. 医師などに運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと申告された方。健康状態に疑義のある方は別途ご相談下さい。
  4. 本クラブ会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
  5. 暴力団関係、薬物常用でない方。
  6. その他、会員として適当でないと会社が判断した以外の方。

第5条(入会手続)

会社は本規約を承認のうえ入会手続きを行い、会社の承認を得た上、規定の入会登録料及び会費を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。

第6条(登録料・諸会費)

  1. 入会登録料は会社が別に定める金額とし、一旦支払われた入会登録料は理由の如何を問わず返還いたしません。
  2. 会員は会社が定める会費を、会社規定の方法で会社指定の期日までに支払うものとします。
  3. 会員は理由の有無を問わず、退会するまでは会費を支払わなくてはなりません。
  4. 会社は本クラブの運営上必要と判断した場合、または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。
  5. 会費は1ヶ月単位で生じるものとし、退会月までの納入済の会費は理由の如何に関わらず返還いたしません。
  6. ロッカーにて使用するカギはお帰りまでご自身で必ず管理の上、紛失することの無いようお願い致します。万が一紛失してしまった場合はカギの交換代として¥5,000を補償して頂きます。

第7条(資格譲渡)

会員は本クラブの会員資格を第三者に譲渡・貸与したり、担保権・質権等の対象にしたりすることは出来ません。

第8条(ビジター)

本クラブは会員が同伴または所定の手続きにより会社が承認した会員以外の方(以下ビジターという)に本クラブの諸サービスを使用させることができます。尚、ビジターは身分証明の提示と別に定めた施設利用料金を支払うものとします。

第9条(損害賠償責任)

  1. 本クラブの利用に際して発生した盗難・紛失・傷害その他の事故については原則として会員各自の自己責任とし、会社に故意又は重過失がある場合を除き会社は責任を負いません。ビジターについても同様とします。
  2. 会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により、又は通常の用法に従わず施設を使用したことにより会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。
  3. 会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により、又は通常の用法に従わず施設を使用したことにより会社又は第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。

第10条(会員資格の喪失)

会員は次の各号の何かに該当する場合、会員資格を喪失します。

  1. 退会
  2. 除名
  3. 死亡
  4. 会社が本クラブを完全に閉鎖したとき

第11条(会員の除名)

会社は会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員を本クラブから除名することが出来ます。会員は除名された時点で会員資格を喪失します。

  1. 本クラブの会員規約及び諸規則に違反した場合
  2. 本クラブの名誉又は信用を傷つけた場合
  3. 本クラブの秩序を乱した場合
  4. 諸費用の支払いを怠った場合
  5. その他、会社が会員として相応しくないと認めた場合

第12条(退会)

  1. 会員が本クラブを退会する場合は、本人が希望退会月の前月19日までに会社指定の手続きを完了しておかなければならず、未払いの会費などがある場合はそれを完納しなくてはなりません。
  2. 会員は退会希望月の末日をもって退会するものとします。但し、会員が退会希望の手続きをする際、退会希望月の前月の19日を過ぎてしまった場合は翌月分の会費は全額支払わなくてはなりません。
  3. 会員は退会を希望する場合に、当クラブ施設受付にて退会処理の書面を記入する事で退会処理を完了とします。原則としてメールまたは電話のみでの退会は認めないものとします。
  4. 会員の都合等により会費が3ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。尚個人ロッカーを契約されている場合は所定の退会手続きをされるまではロッカーの月会費は頂きます。

第13条(休会)

  1. 会員が本クラブを休会する場合は、本人が希望休会月の前月の19日までに会社指定の手続きを完了しておかなければなりません。休会期限終了後は自動的に会費の請求が開始となります。
  2. 休会費用は¥1,100/月(税込)が発生いたします。
  3. 原則休会期間は最大3ヶ月までとします。但し、会社が認める理由による場合は除くものとします。

第14条(休業日)

本クラブは会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備、その他やむえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。臨時休業する場合は突発事故の場合を除き事前にその旨を施設内に掲示します。

第15条(会費等の変更)

会社は本会員規約に基づき、会員が負担すべき諸費用を社会情勢の変動に伴い変更することが出来ます。この場合、会社は30日前までにその内容を本施設内に掲示し、会員に告知することとします。

第16条(変更事項の届出)

  1. 会員は氏名、住所、連絡先及びその入会申し込み事項に変更があった場合には、速やかに会社に届出るものとします。
  2. 会社から会員への個別通知は、会員から届出のあった最新の住所・氏名宛に行ない、その不達の責任は負わないものとします。

第17条(遺失物・忘れ物・放置物)

  1. 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、会社に故意又は重過失がある場合を除き会社は損害賠償・補償等の責を負いません。
  2. 忘れ物・放置物については、原則として2週間保管した後に処分させていただきます。

第18条(個人情報保護)

会社は会社の保有する会員及びビジターの個人情報を会社が別途定める個人情報保護方針に従い管理します。

第19条(会員規約の改訂)

  1. 会社は必要に応じて会員規約の改訂を行うことが出来るものとします。
  2. 改訂した規則は、本施設内に掲示し、告知後1週間を経過したときから効力が生じることとします。

第20条(健康管理)

会員及びビジターは各自の責任において健康管理を行うものとします。

第21条(入場禁止・退場)

会社は会員及びビジターが下記の各号に該当する場合は、その会員またはビジターに本クラブへの入場禁止及び退場を命じることが出来るものとします。

  1. 伝染病等に感染しているとき。
  2. 健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されているとき。
  3. 許可なく館内を撮影するとき。
  4. 許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をするとき。
  5. 他の会員またはビジター、その他第三者に対し誹謗中傷、暴力行為、威嚇行為、その他法令違反行為を行うとき。
  6. 痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為を行うとき。
  7. 施設内に落書等をするとき。
  8. 動物を施設内に持ち込んだとき。
  9. 危険物を施設内に持ち込んだとき。
  10. 酒気をおびて来館したとき、もしくは館内での飲酒・喫煙場所以外での喫煙(電子タバコやたばこ類似品を含みます)したとき。
  11. 従業員の業務を妨げる行為を行ったとき。
  12. 会員又はビジターへのストーカー行為を行ったとき。
  13. 他人の施設利用を妨げる行為を行ったとき。
  14. 入館に際し虚偽の申告をしたとき。
  15. 指導者の指示、及び指導者の作成したトレーニング内容に従わないとき。
  16. その他条各号に準じる行為を行ったとき。

第22条(遅刻)

クラス開始から10分以上遅刻された方はそのクラスには参加できません。準備運動を行わずにクラスに参加することは、怪我のリスクが伴うことからそのようにさせていただきます。尚、その遅刻したクラスはクラス利用1回とカウントされます。

第23条(撮影)

会社は本クラブにおいてのトレーニング実施中の風景やクラスの写真など(動画を含む)を会社ホームページ等の媒体へ掲載する場合がございます。(芸能事務所所属の方の場合は、別途ご相談いたします。) これについて会員またはビジターは承認したものとします。

第24条(本クラブ提供の変更・中止・終了等)

  1. 会社は、本クラブの施設上の都合又は会社の都合により、本クラブ及びクラスの内容の変更し、中止しまたは終了することができるものとします。ただし、可能な限り、当社は当社が適切と考える方法により、会員に事前に通知するものとします。
  2. 当社は、前項に基づき本クラブの内容を変更したこと、または提供を終了したことにより会員が被った損害について、一切の責任を負いません。

第25条(管轄裁判所)

本規約または本クラブに起因しまたは関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

令和6年5月10日
株式会社リアンファンフィット